11.23.20:52
[PR]
03.14.15:02
学力検査における個人情報の簡易開示要項
学力検査の得点の開示について問い合わせがありましたので掲載します。
得点開示は、受験した本人が受験した高校で口頭で事務室や教員室で申し出ます。
本人確認のため、中学校の生徒手帳と受験票を提示してください。
受験票等を紛失した場合、事前に電話等で相談してください。
別室の会議室で口頭で、学力検査の各教科の得点と総合点を口頭で伝えられますので、メモ用紙と筆記道具を持っていって書き留めてください。
開示期間は、3月14日~4月13日までの土、日、祝日を除く8時30分から16時30分です。つまり、平日ということになります。
付き添いは、窓口までは行けますが、開示室へは本人のみしか入れません。
念のため、開示要綱を掲載しておきます。
平成21年度鹿児島県県立高等学校入学者選抜学力検査における個人情報の簡易開示要項
受検者は,鹿児島県個人情報保護条例第23条の規定に基づき,次のとおり開示請求等の特例による開示(以下「簡易開示」という。)を申し出ることができる。
(1) 簡易開示を行うことができる個人情報
平成21年度鹿児島県県立高等学校入学者選抜学力検査(以下「学力検査」という。)における教科別得点及び合計得点(傾斜配点を実施している場合は,傾斜配点後の得点)とする。
(2) 簡易開示の申出を行うことができる者
学力検査の受検者本人に限って認める。
(3) 簡易開示の申出を行うことができる期間及び時間
平成21年3 月14日から4 月13日までの間とする。ただし,祝日,土曜日及び日曜日を除く。時間は午前8 時30分から午後4 時30分までとする。
(4) 簡易開示を行う場所
学力検査を受検した県立高等学校とする。
(5) 簡易開示の申出の方法
学力検査を受検した県立高等学校で,口頭にて申し出る。なお,郵送,電話,ファクシミリ又は電子メールによる申出は,本人の確認が十分にできないため,認めない。
(6) 本人確認の方法
生徒手帳など本人であることを証明する書類(原則として,本人の写真が貼付されていること。)及び受検票の提示を必要とする。
(7) 簡易開示の方法
県立高等学校は本人であることを確認した後,会議室など外部と遮断された場所において,高等学校長が指名した2名の担当者から口頭により伝達する。
(8) 受検者等への周知
受検者等に対しては,簡易開示を開始するまでに,中学校や県教育委員会のホームページを通じて周知する。
(9) 簡易開示の記録及び状況報告
県立高等学校は,鹿児島県教育委員会開示請求等の特例に関する事務取扱要領に基づき,簡易開示実施処理簿(様式2)に記録し,簡易開示の期間が終了した後,別途指示する方法で高校教育課長へ報告すること。
- トラックバックURLはこちら