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03.31.07:56

公立高校授業料無償化と特待制度

公立高校授業料無償化に伴って、私立高校に対しては高等学校等就学支援金の創設される見込みです。
私立高校には、授業料全額免除の特待制度などがありますが、この特待制度との関係は以下のとおりとなるようです。

文部科学省のQ&Aによると、授業料の負担が生じている場合に支援されることとなっており、授業料負担のない特待A(全額免除)の生徒へは支援されません。
一方、授業料半額免除の特待Bの学生に対しては、授業料負担額に対して支援されるため、仮に授業料が月4万円とすると、半額免除で2万円の授業料負担となり、1万円の支援金が支払われ、授業料の実質負担額は1万円となります。
つまり、全額免除特待生と半額免除特待生の授業料負担額の差が小さくなります。

これにより、私立特待全額免除のメリットが縮小し、公立高校への進学志向が高まるとの意見も出ています。
一方、半額免除の学生にとっては、月額1万の支援が受けられるため、逆に授業料負担が1万円まで圧縮されるため、逆に私立高校への進学志向も高まる可能性もあります。

今年の鹿児島実業高校の文理科の入学者数は90人との情報もあり、鶴丸高校の倍率が高かった平成20年度の80人を上回っており、必ずしも公立高校への進学志向が高まり、私立高校への進学に影響を受けたとは必ずしも言えないと思います。

一方、高校生等の年齢の子供を持つ家庭は、16~22歳の扶養家族がいる世帯を対象に課税所得から63万円を差し引く特定扶養控除は、平成22年度は据え置きとなりますが、来年度以降見直しの可能性もあります。見直された場合、現在、授業料の免除措置を受けている家庭や全額免除特待生は、実質数万円の増税となります。また、授業料を負担していた家庭においても、高校無償化による年額12万円の支援の一方で、増税となり、負担軽減額が圧縮されることになります。
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特待性制度へのコメント

3/31付けの記載を拝読させていただきました。
「文部科学省のQ&Aによると、授業料の負担が生じている場合に支援されることとなっており、授業料負担のない特待A(全額免除)の生徒へは支援されません。一方、授業料半額免除の特待Bの学生に対しては、授業料負担額に対して支援されるため、仮に授業料が月4万円とすると、半額免除で2万円の授業料負担となり、1万円の支援金が支払われ、授業料の実質負担額は1万円となります。つまり、全額免除特待生と半額免除特待生の授業料負担額の差が小さくなります。」
まさに、悩ましい課題と思います。
ただ、この法律では、授業料の減免後の残った負担額が「月額」と規定されていますので、特待性Aには就学支援金は支給されません。その他の生徒には、その減免後の実質費用負担と支援金上限の関係を考慮したうえで支援金が支給されるはずです。
それを、特待性Aのメリットが少ないと考えるのが、この法律の目的でしょうか?
もっと、本来の目的を、正しい方向で進めましょう!

  • 2010年05月29日土
  • ゆうたん
  • 編集
Re:特待性制度へのコメント
コメントありがとうございます。
全免といっても、実際には一部負担が生じており、これを授業料とみなし、支援が行われているケースもあるようです。
その意味では、等しく支援が行われているケースもあるようです。
いづれにしても、私学は公立高校定員外の受け皿としての役割と高度な教育を期待されている中高一貫教育校など種々あり、支援方法には議論が必要と考えます。
今後ともよろしくお願いします。
2010/05/29 21:30

無題

特待生に対する就学支援金の取り扱い、特に、中途半端に授業料の負担がある「特待生B」には、就学支援金の法律に反した運用がなされているケースがあります。
法律では、「授業料の減免を受けている場合には、その額を控除した残額を月額と規定し、その月額のうち、公立高校の授業料分を上限として就学支援金を支払う」ということになっています。
すなわち、特待生Aは全額免除を受けているので、就学支援金は支払われません。特待生Bは、一定の授業料を支払っているので、上限の範囲内で就学支援金が支払われます。
これが、法律を素直に読んだ運用の仕方です。
しかし、実態は、結構ドロドロしています。

まずひとつめ:
特待生Aには就学支援金が支払われないはずなのに、その就学支援金が、学校の収入として入るケースがあります。

ふたつめ:
特待生Bは、20,000円の月額授業料を負担しているのだから、就学支援金で約10,000円助成され、授業料負担額が10,000円になるはずですが、負担額が5,000円にしかならない場合があります。

上記の2点は、決して、ひとつの私立高校のみで行われているのではなく、行政が絡んで法律をごまかした運用をした結果で生み出されています。
このごまかしとは・・・

本来の授業料が40,000円としましょう。このごまかしでは、特待生であろうが一般せいであろうが、まずこの基本額に就学支援金をあててしまいます。その結果残額が30,000円。そこに特待生の分がかかります。つまり、特待生Aでは「授業料全額免除」ですので30,000円ひかれ、実質の負担額は0円で変わりません。特待生Bでは、「授業料を半額にする」ということであれば、30,000の半分である15,000円が授業料負担になります。そう、特待生Bでは、これまで20,000円の授業料であり、就学支援金で10,000円になるかと思いきや、5,000円しか支援されていないのです。
しかも、特待生Aでも特待生Bでも、学校には就学支援金がまるまる入ります。
法律では、「受給権者」は「生徒(もしくはその保護者)」と明確に規定されており、学校は事務処理を簡略化するための代理受給しか認められていません。にもかかわらず、上記のようなからくりをすると、「学校側が就学支援金で新たな収入を得ることができる」のです。
しかし、このやり方は、法律で規定する「授業料の減免を受けているのものは、その控除額を差し引いた額を月額として就学支援金の対象額とする」という第6条に反した行為です。
私は千葉県ですが、鹿児島県でもこのようなごまかしがおそらく運用されているのではないかと懸念します。

  • 2010年07月06日火
  • ゆうたん
  • 編集
Re:無題
コメントありがとうございます。
鹿児島県の私立高校は20校あります。
鹿児島県の特待生Aは、全額無料ではなく施設整備費用等別途負担する場合が多くあります。
この施設整備費は、全校生徒全てが負担しているものであることから、授業料と見なすことが可能となり、この部分に支援金が充てられ実質無償化が図られた高校があります。
特待生の授業料免除額分は、高校の特待生奨学金となり、残りの授業料分が支援金が充てられています。
運用については、高校側と鹿児島県との間で授業料の定義も含め綿密にうち合わせが行われ、適切に対応されているようです。
私立高校では、適正な運用が行われなかった場合、悪いイメージがつきまとい、生徒が集まらなくなる可能性もあることから運用にあたっては慎重な対応が行われていると考えます。
千葉県の事例はよくわかりませんが、支援金助成については生徒からの申込みが前提となっていることから、適正をかく場合は在校生から異論が出ると思われます。
情報提供ありがとうございました。
2010/07/06 19:35
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